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東京地方裁判所 昭和45年(借チ)1086号 決定

〔主文〕1 申立人が、別紙目録(二)記載の建物を取り毀し、同目録(一)記載の土地上に同目録(三)記載の建物を建築することを許可する。

2 別紙目録(一)記載の土地に関する申立人相手方間の賃貸借契約の賃料を本裁判確定の日の属する月の翌月分から3.3平方米当り一ケ月九六円に改める。

3 申立人は、相手方に対し、金一五万円の支払をせよ。

〔理由〕(申立の要旨)

1 申立人は、昭和二九年二月一五日申立外佐蔵幸平から別紙目録(一)記載の土地(以下本件土地という)を非堅固建物所有の目的で期間を定めずに賃借し、同地上に同目録(二)記載の建物(以下本件建物という)を所有している。相手方は本件土地の所有権を取得して賃貸人の地位を承継し、賃料は昭和四四年四月一日から一ケ月一六〇五円に改められ、現在にいたつている。

2 申立人は、本件建物を主文第一項掲記のように改築すべく計画し、賃貸借契約上増改築制限に関する特約の存否が不明であるので、相手方に改築の承諾を求めたが、拒絶されたので、賃貸人の承諾に代わる許可の裁判を求める。

(決定理由)

1 本件の資料によると、申立の要旨として掲げた前記1、2の事実のほか、本件改築は土地の通常の利用上相当であると認められるので、本件申立は、これを許容すべきである。相手方は借地の面積は、契約上は二〇坪であるが、実測は約18.7坪であると主張するが、これを認める資料はない。

2 本件改築により、住の快適性及び潜在的収益(帰属家賃)が増加することになるので、申立人に対し、相手方に対する財産上の給付を命ずるのが相当であり、その額を、従来の裁判例に徴し、鑑定委員会の評価する本件土地の更地価格五〇八万円(3.3平方米当り二五万四〇〇〇円)の約三%に当る一五万円とする。

賃料を、同委員会の意見に従い、本裁判確定の日の属する月の翌月分から3.3平方米当り一ケ月九六円に改める。

(小山俊彦)

目録

(一) 東京都杉並区和泉一丁目一二一番三、同番五、同番八に跨る66.11平方米(二〇坪)

(二) 右地上所在

家屋番号六五五番八

木造瓦葺平家建居宅

床面積19.83平方米(現況28.76)平方米

(三) 木造瓦葺二階建居宅

床面積 一階 31.99平方米

二階 34.02平方米

(平面図略)

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